弱視眼鏡の保険適用について

① 保険適用(療養費支給申請)とは 

9歳未満の子供が使用する眼鏡に「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断、処方した眼鏡を購入した場合、給付が認められれば7割が支給されます。(3歳未満は8割支給)

※ 医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるか」お客様からご確認いただいた上、ご自身で手続きを進めていただきます。

② 実際に給付される金額は(3歳以上の場合)

・上限額38,461円未満の眼鏡を購入した場合
               購入金額×0.7円
・上限額38,461円以上の眼鏡を購入した場合
               一律 26,922円
                         が支給されることになります。

◆ 例1.20,000円の眼鏡を購入した場合
         20,000円×0.7=14,000円の支給

◆ 例2.40,000円の眼鏡を購入した場合
         26,922円(支給される額の上限一杯)の支給

③ 年に何回まで保険が適用されるのか

申請を受けた時点で社会保険事務所より担当医に、その眼鏡の主旨を確認し判断されます。
但し、地域によっては、5歳未満の小児の治療用眼鏡は、先回の申請から1年以上経過、5歳以上の小児の場合、先回の申請から2年以上経過している場合支給の対象となる所もあります。
又、社会保険事務所では、特に厚生労働省から上記に関する通達はないとの事です。

④ 申請に必要な書類

a.療養費支給申請書
「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるか」医師に確認の上で、ご加入の保険者に用意してもらい記入します。

b.領収書(眼鏡店に用意して頂きます。)
眼鏡を購入した際の領収書。
領収書の品代には「治療用眼鏡代」、宛名は、お子さんの名前で記入するのが一般的です。
  
c.医師による証明書
眼科医会では専用の書類「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」というものがあるようです。
主治医にご相談下さい。

d.口座番号と印鑑
給付が認められた場合に振り込んで頂く口座番号と届け印が必要です。


※2014年4月1日より改正
36700円+1761円(加算額)=上限額38,461円


★残り3割も市町村より補助がでることがあります。
(岐阜市・一宮市は3割出ます)

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