原産国表示

昨今、食品などでも話題となっている商品表示ですが眼鏡においても曖昧なところがあり分かりにくいと思います。
当店でも在庫のメガネフレームの中でどの国で作っているか分からないものがあり、例えばメイドインジャパンと刻印されていても必ずしも全て日本で製造と言えないからです。

部品は○○国で製造しているがロー付けなど組み立ては日本だと原産国表示は日本になり、反対に部品は日本だが組み立ては○○国だと原産国表示は○○国になります。

もちろん100%日本国産のクロバー、マルマンチタノスなどありますが数は少ない。当店としてはメガネフレームのクオリティーは日本が一番優れていると思いますので、できるだけ日本が製造に関わった商品の取り扱いにこだわり、例えば原産国表示が○○国でも部品の製造は日本と考えています。




以下は眼鏡公正取引協議会の眼鏡の規約の一部です。

施行規則第14条

規約第4条第2項及び第7条第3号に規定する「原産国名」とは、眼鏡類の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国の名称をいう。

2 眼鏡用フレームにあっては、次の基準により原産国を表示する。
(1) 眼鏡用フレームにおいて実質的な変更をもたらす行為とは、フロント及びテンプルの製造をいう。製造の定義については、別に細則で定める。
(2) フロントとテンプルの製造がそれぞれ異なる国で行われた場合は二国表示とする。表示方法については、別に細則で定める。
(3) 前二号の規定によって原産国を表示する眼鏡用フレームに、メッキ、カラーリング、模様の印刷等の表面処理、石付けを行う場合については、例えば「表面処理○○国」等と表示することができる。

3 規約第4条第2項及び第7条第3号に規定する原産国名は、「原産国○○」、「原産地○○」、又は「○○製」、「Made in ○○」等(「○○」は国名又は地名)と表示するものとする。地名とは「台湾」をいう。

眼鏡類の表示に関する細則

2 施行規則第14条第2項に規定する原産国の表示は、眼鏡用フレームにあっては、本体に刻印、印刷又はラベル若しくはタグ等を添付することにより行うものとする。

3 施行規則第14条第2項第1号に規定する製造の定義については、次のとおりとする。
(1) メタルフレームにあっては、フロントについては、フロントを構成する各部品をろう付け等の接合によって組み立てること。また、テンプルについては、テンプルを構成する各部品をろう付け等の接合によって組み立てること。
(2) プラスチックフレームにあっては、フロントについては、切削加工、打ち抜き加工、成型加工、丁番等の埋め込み加工すること。また、テンプルについては、切削加工、打ち抜き加工、成型加工を経て形作り、丁番や芯材等の埋め込み加工すること。

4 施行規則第14条第2項第2号に規定する二国表示は、「F:○○」、「T:○○」(Fはフロント、Tはテンプルの略)と表示することができる 眼鏡公正取引協議会

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